729.立退料を支払った人

JAまちづくり資産管理情報 顧問 税理士  柴原 一

私が所有している賃貸アパートを、老朽化に伴い建て替えることにしました。入居者に支払った立退料は経費に計上できますか。

今回のケースの立退料は、不動産所得の必要経費に算入できます。

1.立退料

土地や建物を賃貸している場合において、売却や建て替えなど貸し手側の事情により退去してほしいときに立退料を支払うことがあります。支払った立退料の取扱いは次の通りです。

①賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の計算上控除する

②①に該当しない立退料で、不動産所得の起因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の必要経費となる

③土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、土地、建物等の取得費または取得価額となる

④敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いて貰うための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となるため、土地の取得費となる

今回のケースは②に該当し、不動産所得の計算上、必要経費に算入します。

2.弁護士費用

立ち退きの交渉は、個人で対応することはなかなか難しいため弁護士に依頼するケースも多いようです。弁護士費用の取扱いは次の通りです。

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