618.オーナー印の使用について

JAまちづくり資産管理情報 弁護士 草薙 一郎

駐車場の管理を組合員からJAが依頼されています。
契約者が多いことから、各契約書にオーナーの署名押印をもらうのが大変です。そこで、以下のことをしても大丈夫でしょうか。

1.オーナー印をJAが預かること
2.駐車場契約書に予めオーナーの名前と押印を貼り付けておくこと
3.JAがオーナーの代理人として署名押印すること


1.オーナーから認印を預かることは資産管理の面では問題のないことです。問題は、不正使用しないことです。そのため、オーナーとの間で認印を預かり、これを使用することに関する合意書を作成しておいて下さい。

2.オーナーの印をパソコンで貼り付けておくことは問題ありません。こういうことをすることについて、予めオーナーとの合意をしておいて下さい。

3.JAをオーナーの代理人として契約することも有効です。この場合、JAとオーナーとの間で賃貸借契約をすることの合意が必要なので、そのことについての合意書を作成して下さい。なお、代理人として契約をすることイコール賃貸借すべてをオーナーの代理人として対応することになるとは限りません。契約をするだけの代理で、その後の管理はしない内容なのか、管理もするのかを協議して文書に内容を入れて下さい。

なお、契約だけの代理人なら、その後のトラブルに関与する権限はないので、賃料滞納についてのオーナーに対する責任は生じません。
管理も担当するとしても、借主の未払がすべてJAの責任になるわけではなく、未払になったあと支払を求める行動をしたのかとか、オーナーに正しく状況を伝えてオーナーと協議していたかなどしていれば、責任は生じません。

その意味で、オーナーとJAとの合意内容が大切となりますが、未払や退去にあたりオーナーの負担が生じたこともJAがオーナーに対して責任を負うというような契約はしないことが大切です。

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