JAまちづくり資産管理情報 弁護士 草薙 一郎
Question
定期建物賃貸借契約がもうすぐ期間満了となります。
オーナーとテナントとの間で再契約をする予定です。
現在の契約では、保証金(敷金)を預かっていますが、再契約のときには保証金を返還して、再び差し入れてもらうことをせずに、再契約分に保証金を振り替えたいと思いますが問題ないでしょうか。
Answer
1.保証金を口座を通じて授受しないことの不利益はあまりないと思います。
当事者各自の経理処理上、口座を通じた方が明確ではありますが、当初の契約時の保証金を新契約の保証金に振り替えたことで経理処理ができるのなら、問題はないと思います。
なお、借主にトラブルがあり、保証金返還請求権が差押えとか仮差押えをされているときには、口座を通しての処理はできません。
2.口座を通しての授受をしないときでも、元の契約の保証金は返し、新しい契約の保証金として預かるわけですから、領収証や預かり証の発行はしてもいいと思いますし、された方がいいと思います。
ただ、新しい契約書の中に、元の契約のときの保証金については新しい契約の保証金として流用する旨を明示してもいいと思います。